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損保代理店の皆様へ

ご契約者さまが被害者となった場合に、事故処理の一環として、自賠責保険請求をサービスで行うことは多いかと存じます。ですが、むち打ち症などの後遺障害認定の場合、特に異議申し立て手続などは、本来の募集業務をする中では、ご契約者さまのニーズにこたえることが難しいのが実情と思われます。

近年、損害保険会社各社は、約款を改定し、「弁護士費用担保特約」を「弁護士費用『等』担保特約」に切り替え、ご契約者さまの「もらい事故」へのサポートについては、行政書士に対する業務報酬も含むものとしております。

行政書士の業務の1つに自賠責保険請求手続がございますが、当法人は、なかでも、むち打ち症めまい反射性交感神経性ジストロフィー高次脳機能障害などといった「目に見えにくい後遺障害」の異議申し立て手続きを専門としております。

後遺障害等級に認定されることは、交通事故(人身)事件の解決の要といっても過言ではありません。例えば、むち打ち症に苦しむ被害者さまで、後遺障害が等級として認定されなかった場合、今後の治療費の心配などから、なかなか円満解決に結びつかないということがありますが、後遺障害の異議申し立てをし、等級認定がされることにより、逸失利益、後遺障害慰謝料の有力な算出根拠を得ることになり、被害者さまも納得されるというケースは多々あると思われます。

当法人では、これまでに数多くの被害者さまから、「目に見えにくい後遺障害」の異議申し立て手続きにかかわってまいりました。そして、「頼んでよかった!! 依頼者の喜びの声」にありますとおり、多くの被害者さまから喜んでいただいております。

ご契約者さまで、このような方がいらっしゃいましたら、
当ウェブサイトをご紹介いただければ幸いです。

  1. 弁護士費用等担保特約がある
  2. 目に見えづらい後遺障害等級の異議申し立て手続きを希望されておる
  3. 自賠責保険の後遺障害等級認定手続きを専門とするサービスを受けたい

http://www.yonetsubo.or.jp/

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