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後遺障害と等級認定

後遺症の等級認定を受けるには

自賠責保険において、後遺症の等級認定を受けるには、大別して三つの方法があります。

【1】事前認定

これは加害者側の保険会社(一括社)に手続きをしてもらう方法です。
一括社は、後遺障害診断書や画像などの資料を公法人である損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所に書類を提出し、等級認定を求めます。等級が決まると一括社は賠償額の提示のご案内をし、示談が成立すると賠償金が支払われます()。

メリット 手間がかかりません。
デメリット 被害者の立証責任をうまく果たせないところです。
交通事故の被害者は、損害賠償を請求する権利を持っていると同時に損害を立証する責任もあります。後遺症がどれだけ重いかを立証することについても同様です。
反対に、加害者側は、被害者の後遺症がどれだけ重いかを立証する義務はありません。このため事前認定によると、被害者の後遺症を後遺障害等級として評価する際の資料が不足し、認定機関が症状の実態を把握できず、実際よりも低い評価になることもありえます。
現場においては、必要な検査資料が出されずに、認定申請が行われていることが数多くあります。

農協などの自賠責共済の場合は、等級についての判断は共済自身がします。

【2】被害者請求(自動車損害賠償保障法第16条請求)

被害者ご自身でする方法です。この場合、被害者は、自ら書類等を整えます。
そして、整った資料などを、加害者の「自賠責保険会社」に提出します。そうしますと、自賠責保険会社から、損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所に書類が回り等級が決まると、自賠責保険会社に書類が戻り、被害者は通知を受けます()。

メリット
  1. 手続きの透明性が高い。
  2. 提出書類や資料について自ら検討できる。
  3. 等級認定がされると、示談をする前に自賠責部分の賠償額が先に支払われる。
デメリット 手間がかかります。

農協などの自賠責共済の場合は、等級についての判断は共済自身がします。

【3】被害者請求を専門家に依頼する方法
(自動車損害賠償保障法第16条請求・受任請求)

自動車損害賠償保障法の各種手続きを、業務として受任可能な法的資格者は、弁護士と行政書士のみです。
ただ、弁護士・行政書士のいずれの資格者も、業務の範囲が広範で多岐にわたりますので、自賠責保険の請求手続きや後遺障害等級の認定実務に精通している資格者を探して、依頼するとよいと思われます。

メリット
  1. 手間がかからない。
  2. ポイントが絞られ、的を射た立証資料が提出できる。
  3. 手続きの透明性が高い。
  4. 提出書類や資料について専門家とともに検討できる。
  5. 等級認定がされると、示談をする前に自賠責部分の賠償額が先に支払われる。
デメリット 費用がかかります(費用対効果を考える必要有り)。

したがって費用対効果を考えるという意味でも、手続きを依頼される前に、まずは相談またはお見積もりをされることをお勧めします。

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