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目に見えにくい後遺障害
高次脳機能障害
高次脳機能障害とは、交通事故によって意識障害があり、回復後も認知、行為、記憶、思考、判断、言語、注意の持続などの障害と人格変性によって社会復帰が困難となる障害をいいます。
その認定は、要介護1級、要介護2級・3級3号・5級2号・7級4号・9級10号とに分かれています。
同じような症状が現れていても、目に見えづらい後遺障害であるがゆえに、添付する立証資料(各種検査票、日常生活状況報告書など)によって、結果が異なることがあります。
当事務所で扱ったケースには、事前認定の際、7級で認定された被害者様が、異議申立をして3級に変更された事例があります。
当事務所にはこのような方が相談にこられます。
- 事前認定の結果では簡単な仕事はできるとの評価であったが、実際は家族の付き添いがなければ外出もできない状態でもっと重い等級ではないか。
- 異議申立てを考えているが、どのように立証すればよいかわからない。
- 被害者が児童で、事故後(脳挫傷)、人が変わってしまったが、その原因が事故なのか思春期のせいなのか判然としない。どのように立証して、被害者請求をすればよいか。
- 事故前は優秀な会社員だったが、事故(脳損傷)によって認知症と同じような症状が現れてしまった。
- 事故前は人とのコミュニケーションも良好に取れており、それが仕事にも反映されていたが、事故後(外傷性くも膜下出血)、人が変わってしまい以前の職場に復帰する事ができなくなってしまった。
