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後遺障害と等級認定

目に見えやすい後遺障害

醜状障害

交通事故によって、顔面または上肢・下肢の露出面に目立つほどの傷跡が残ってしまった場合、これを醜状障害といいます。

著しい外貌醜状の場合、女子は7級12号、男子は12級14号(旧12級13号)。
単なる外貌醜状の場合、女子は12級15号(旧12級14号)、男子は14級10号(旧14級11号)。
そして、上肢または下肢の露出面に手のひら大の醜状を残す場合、男女とも14級4,5号に認定をされています。

当事務所にはこのような方が相談にこられます。
  1. 額の生え際に傷跡が残ったが、等級認定されるか。

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