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業務案内・案件事例

行政書士と自賠責業務

自賠責手続きの専門家、
後遺障害等級認定手続きの実務家としての行政書士

自動車損害賠償保障法の主務官庁は国土交通省です。

自賠責手続きは、行政書士の所管業務です。
中でも、後遺障害等級認定手続きは、人身事故(傷害事故)に遭った被害者の損害の全体像を明らかにする上で、最も重要な手続きです。

当事務所は、被害者請求(自動車損害賠償保険法第16条請求)、特に、認定が難しいとされる、目に見えづらい後遺障害(むち打ち症・高次脳機能障害・疼痛・めまいなど)の異議申し立て(後遺障害の判断について、損害保険料率算出機構自賠責損害調査事務所または、農協などの審査をやり直して欲しいとの趣旨でおこなう被害者請求の手続き)を専門としております。

後遺障害の認定結果に疑問がありましたら、お気軽にご相談にいらしてください。

行政書士(または、行政書士法人)でない者は、業として、自賠責手続きをすることができません。違反すれば1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります(但し、弁護士を除く)。

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